NY Bar 受験資格請願 (petition) 手続①

NY Bar
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先日、NY Bar 受験資格を否認されてしまったお話を書きましたが、その後少しずつ petition(請願)の準備を進めています。今回は、petitionとはそもそもどういう仕組みか、どういった手続きが必要なのか、整理してみたいと思います。

1.petitionとは

NY Bar受験資格申請における petition(=申し立て、請願)とは一体何なのか。前回の記事にも引用した通り、BOLEからの否認レターには、以下のように言及されていました。

…(中略)The Board has no authority to waive any of the requirements of the Rules, such power being vested solely in the Court itself. In the event that you choose to petition the Court of Appeals under Section 520.14 for a waiver of strict compliance with Section 520.6 and for a Court Order admitting you to the examination, your verified petition, in duplicate, should be addressed to the Clerk of the Court of Appeals, Court of Appeals Hall, 20 Eagle Street, Albany, NY 12207. You should attach a copy of this letter to your petition. Should you have any questions concerning the petition process, you should visit the “Frequently Asked Questions” section of the Court’s website at http://www.courts.state.ny.us/ctapps/admattrnyfaq.htm.

ざっくり訳すると「(法令上の受験資格要件を満たさないという判断について)NY州最高裁判所は、当該要件の遵守を免除することができる。520.14条に基づいて当該免除に関する petitionを行いたい場合、裁判所宛に届け出ること。…」とのこと。

言及されている520.14条は、以下の通り。

§ 520.14 Application for Waiver of Rules
The Court of Appeals, upon application, may in its discretion vary the application of or waive any provision of these rules where strict compliance will cause undue hardship to the applicant. Such application shall be in the form of a verified petition setting forth the applicant’s name, age and residence address, the facts relied upon and a prayer for relief.

すなわち、NY州裁判所は、厳格な法令要件遵守が申請者に不当な困難をもたらすと認められる場合、法令の適用を変更したり、要件を免除したりすることができる、とのこと。そしてそのための手続は、法定の手続に則った「petition」によらなければならない、ということのようです。

2.具体的な手続き

では、具体的に何をすればよいのでしょうか。手続きの詳細については、上記の否認レターに引用されているFAQに記載されていました。

以下、ざっくりとまとめてみます。随時更新される可能性がありますので、手続きの際は必ず原文をご参照ください:
http://www.courts.state.ny.us/ctapps/admattrnyfaq.htm#Section1

宣誓供述書の提出

以下の内容を記載したレター(宣誓供述書。認証が必要)を、NY州最高裁判所宛に郵送で提出します。petitionレターは原本と写しの2通の送付が必要。別紙がある場合1セットのみでOKとのこと。

・氏名
・年齢
・住所
依拠すべき事実 (the facts relied upon)
救済措置の要請 (a request for relief)
 - 厳格な要件遵守が申請者にとって困難をもたらす理由 (reason(s) why strict compliance with the rules will cause a hardship to the applicant)
・連絡用メールアドレスまたは電話番号

520.6条 (Foreign Legal Education) の要件に関連し petition する場合であって、実質的/期間に関する要件(「米国で認可された大学と同等の期間、実質的に履修したこと (520.6 (b)(1)(i)(a))」という要件を指すと思われます)の免除を求める場合には、さらに以下の情報も必要とされています。

・受験を予定しているNY Bar試験の年および月
・米国以外において受けた法律教育の概要(取得学位、卒業年月を含む)
・米国において受けた法律教育の概要(卒業年月を含む)
・(該当する場合)米国以外における法曹資格取得年月
米国以外における法律関係の実務経験の概要(開始年月・終了年月、職位、職場住所を含む)

その他必要な書類

上記520.6条に関連する場合、宣誓供述書に加え、以下の書面を別紙として添付する必要があります。

・BOLEからの否認レターの写し
・これまで全てのロースクールの成績証明書
・(該当する場合)米国以外での法曹資格証明書

3.終わりに

宣誓供述書の作成だけでも、なかなか重たい作業となりそうですね…。これに加え、さらに当該レターを補強するための書面を任意で添付し成功した事例もあるようですので、万全を期すためにも、各方面からの情報収集を続けたいと思います。

最終的にどのような書面を提出したか、また結果がどうなったかについては、追ってご報告します。

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コメント

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