NY Bar 受験資格の要件

NY Bar
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以下の記事で触れたとおり、米国外で法学を専攻した人は、一定の要件を満たした場合のみ NY Bar の受験が認められています。

今回はその受験資格要件について見ていきたいと思います。
なお、以下は頭の整理を兼ねて雑訳したものですので、ご自身の受験の際には、原文をご確認ください。
https://www.nybarexam.org/rules/rules.htm#520.6
https://www.nybarexam.org/Foreign/ForeignLegalEducation.htm

1.NY Bar の受験資格要件(日本からの留学生)

米国外で法律を専攻した人の NY Bar 受験資格要件については、the Rules of the Court of Appeals for the Admission of Attorneys and Counselors at Law の Section 520.6 および520.3に定められています。

Rule 520.6 (b) (1) 

日本において法曹資格を取得するために必要な教育を受けたこと (520.6 (b)(1))、法律の学位を取得したこと

取得した学位が、日本において認可された学校から授与されたものであること (520.6 (b)(1))

米国で認可された大学と同等の期間、実質的に履修したこと (520.6 (b)(1)(i)(a))
 なお、この履修においては、以下の要件を満たす必要があります。
  (ア)法律科目(実体法・手続法:最低83単位) (520.3 (c)(1)(i))
  (イ)上記(ア)のうち出席を伴うもの:最低64単位 (520.3 (c)(1)(ii))
  (ウ)1単位につき700時間以上の講義時間であること (520.3 (d)(1))

教育を受けた国の法律がコモン・ローに基づくものであること、受けた教育が米国での教育と同等であること (520.6 (b)(1)(i)(b))

日本の法律はコモン・ローではないため、上記のうち④の要件を満たすことはできません。
そこで、以下の規定を参照することになります。

上記④を満たさない場合、米国で認可された大学のLLMプログラムを修了することで、当該条件を満たすことができる。
なお、当該LLMプログラムは以下の条件を満たす必要がある。(520.6 (b)(1)(i)(b))

(i)24単位以上であること (520.6 (b)(3)(i))

(ii)1単位につき700時間以上の講義時間であること (520.6 (b)(3)(ii))

(iii)講義期間が13週間以上の学期2つ以上で構成されること。(別途サマースクール4単位分までOK)(520.6 (b)(3)(iii))

(iv)入学許可から24か月以内に終了すること(520.6 (b)(3)(iv))

(v)プログラムが認可されたロースクールキャンパス内で開講されること (520.6 (b)(3)(v))
 (520.6 (b)(3)(vii)に定める例外を除く)

さらに、以下の履修要件を満たす必要があります。(520.6 (b)(3)(v))

(a)professional responsibility:最低2単位 (520.6. (b)(3)(i)(a))

(b)legal research, writing and analysis:最低2単位 (520.6. (b)(3)(i)(b))

(c)American legal studies, the American legal system その他米国法基礎に関する授業:最低2単位
 (U.S. constitutional law, U.S. civil procedure でも代替可。2単位を超える分は以下(d)に充当可能)(520.6. (b)(3)(i)(c))

(d)NY Bar の試験科目に関する他の授業:最低6単位 (520.6. (b)(3)(i)(vi))

さらに、通信講座、オンライン授業、DVD等による授業は不可 (520.6 (b)(3)(viii)) とされています。

2.懸念点

上記の要件のうち、審査にあたり特に懸念している点を赤字にしました。

①日本の大学で、法律科目を83単位以上履修している必要がある

卒業校からBOLEに直送される成績証明書に基づいて発送されることになりますが、手元にある証明書をもとに数えてみたところ、はっきり法律科目といえるものは60単位しかありませんでした。
とは言え、LLMの先輩の中には、明確な法律科目は40単位そこそこでも認められたという方もいましたので、どの程度まで「法律科目」に含めてくれるか次第なのかもしれません。

政治関連科目等が、上記単位数に算入されてくれることを祈るばかりです。

②オンライン授業が不可であること

通常であれば気にするまでもないことかと思いますが、現状の新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑みると、リモート受講となる可能性は大いに残っていますので、不安なところです。
この点、何らかの情報が出ていないか、引き続き調べてみようと思います。

終わりに

改めて受験資格要件を調べてみましたが、非常に複雑ですね…。
とはいえ、日本からの留学の場合、基本的に問題となるのは(一時的なものを除き)法律科目の履修単位のみ、と考えることもできそうです。
学部卒の法曹無資格者は受験資格を否認される可能性が高い、といわれるのは、この履修単位数が足りないからだと思われます。

私は学部時代法律科目が好きではなく、上限いっぱいまで他学部聴講していたことを悔いるばかりです。
こういった情報が、学生にも行きわたるようになるとよいですね。

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P子のLLM留学挑戦記

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